電子マネー・ミールパス

ミールパス利用細則

(通則)
01)この利用細則は、「大学生協アプリ(公式)利用規約」の「食事(ミール)用マネー」(以下、「ミールパス」という)として提供する機能と運用について定めます。

(ミールパスの定義)
02)大学生協アプリ(公式)において、和歌山大学消費生活協同組合(以下、「大学生協」という)指定した期間及び1日当たりの利用限度額の範囲内で、大学生協が指定する食堂等の店舗(以下「指定食堂等」という)及び大学生協電子マネー対応機器で食事等を利用することができる機能がミールパスです。ベースマネーの利用とは別会計の機能です。

(ミールパス利用方法)
03)大学生協の組合員は、ミールパスに供する期間に対応する大学生協が指定した金額(ミールパス購入代金)を、大学生協が指定する方法での金融機関口座等を使った支払手続または現金による支払をおこなうことにより、ミールパスを利用できるものとします。

04)ミールパスを利用できる組合員(以下、「ミールユーザー」という)は、大学生協が指定した利用期間・1日利用金額(曜日指定1日利用金額を含む)(以下、「1日利用金額」という)の範囲内で、指定食堂等において大学生協電子マネー対応機器で、ミールパスでの支払により食事等を利用することができます。

05)ミールユーザーは、ミミールパスでの支払の初回利用の前までに利用者が所有するスマホに、大学生協アプリ(公式)をインストール等おこなうで、ミールパスでの支払をすることができます。

06)ミールパスの1日利用金額の範囲を超えて利用した場合、不足している金額は、自動的に「ベースマネー」(大学生協電子マネー)から優先して使用されるものとします。

(ミールパスの利用期間・1日利用金額・利用可能商品等)
07)大学生協は、ミールパスの利用期間、1日当たりの利用金額(曜日指定1日利用金額を含む)及びミールパスで利用できる指定食堂等(営業日程・時間を含む)及び食事等商品の範囲、その他ミールカード機能の利用にあたって必要な事項とミールパス購入代金を定め、これを公告するとともに、必要に応じてミールユーザーに通知するものとします。
ミールパスの利用にかかる入金額に対する利息は、利用の有無、入金期間を問わず無利息とします。

(ミールパスの利用範囲外)
08)ミールユーザーは、以下の商品またはサービスに関してミールパスでは利用できないことをあらかじめ承諾するものとします。
①ミールパスを利用できる組合員本人以外の者が利用する場合
②指定食堂等が営業していない場合、及び営業時間外の場合
③ミールパスで利用できる食事等商品以外の商品購入の場合
④ミールパス利用期間・1日利用金額を越えて利用する場合
⑤スマホの紛失・故障・盗難等によりアプリの利用・決済を一時停止としている場合
⑥停電、故障、通信障害等やむをえない事情により、大学生協電子マネー対応機器の利用ができない場合
⑦本細則の規定から著しく逸脱した行為を行い、利用を一時的に停止されている場合
⑧不可抗力(天災、暴動、流行病、政府・自治体および大学の命令)などのやむを得ない事情により、指定食堂等を閉店した場合

(利用履歴の提供) 
09)ミールパスの利用履歴(以下、利用履歴という)の一部をミールユーザーにもしくはその保護者に提供します。ミールユーザーは、利用履歴を親権者に提供することを承諾したこととします。
①利用履歴とは、利用商品、利用の金額、入金額、電子マネー残高・ポイント付与履歴等を指します。
②利用商品とは生協の店舗、食堂等においてPOSレジで精算された商品であり、その利用商品名はPOSレジに登録されているデータを指します。ただし、POSレジに当該商品のデータが登録されていない場合があることを利用者は予め承諾するものとします。
③利用履歴は、生協が指定する電子媒体(生協のWebサイト「組合員マイページ」)で提供し、その利用は、ミールユーザー及び保護者が申し込みすることで提供します。
④生協は、提供した利用履歴の不備などにより、ミールユーザー及び親権者に不利益が生じた場合であってもその損害を補償しません。

(利用履歴提供の終了・中止・変更)
10)生協は、ミールユーザーに告知により、利用履歴の提供を終了、中止し、又は内容を変更することがあり、利用者は予め承諾したものとします。前項により会員に損害が生じた場合、生協は一切の責任を負いません。
11)以下の理由による場合、生協は事前告知なく利用履歴の提供を一時停止、中止する場合があります。
(1) コンピュータシステムの保守点検
(2) システムの切り替えによる設備更新
(3) 天災、災害、通信障害等による装置の故障
(4) その他予期しない障害の発生

(届出事項の変更)
12)ミールユーザーは申し込み時に届け出た登録情報に変更が生じた場合、大学生協に対し所定の届出を遅滞なく行うものとします。
前項の届出を怠った場合に生じる一切の損害はミールユーザーが負担するものとします。

(ミールパスの利用停止)
13)ミールユーザーは、次のいずれかに該当した場合、大学生協が当該組合員のミールパスの利用停止(無期限・一時)することができることを承諾するものとします。
①ミールユーザーが、組合員資格を失った場合
②申し込み時や届出変更時に、虚偽の申告を行った場合
③本細則ならびに別に設ける「大学生協アプリ(公式)利用規約」に違反した場合
④ミールユーザーが自身のミールパスを第三者に貸与または譲渡した場合
⑤ミールユーザーが自身のミールパスを使って第三者へ他人への食事の利用(いわいるおごり)をした場合
⑥大学生協が設ける期限までに、ミールパス購入代金を支払わなかった場合

(返品・返金の禁止)
14)ミールパスで購入した食事等の商品についての返品は、レジ操作ミスなど大学生協の過失による場合の他は、受け付けないものとします。
ミールパスの利用期間の始めの日から払戻し請求があった日までを使用済み期間とし、返金についてはおこなわないものとします。

(解約等による払戻し)
15)「大学生協アプリ(公式)利用規約」により大学生協電子マネーは払戻しを原則禁止とします。ただし、以下の条件を満たすものに限り、払戻しができるものとします。
ミールユーザーが、親権に服する子である場合は、親権者の了解が事前にあることを条件です。
ミールパスを解約した場合の返金は、学生の場合は原則として保護者の銀行口座等に振込むこととし、返金に必要な振込手数料等は申込者の負担とします。
返金は、振込による返金ではなく、ベースマネー(大学生協電子マネー)に残高に振替する場合があります。
①ミールパスは、大学生協が申し込み用紙を受領した日から8日間以内であればクーリングオフ(解約)ができます。4月1日以降の申し込みで役務提供開始前である場合も8日間以内であればクーリングオフ(解約)ができます。
②ミールユーザーが、ミールパス利用期間中に退学、休学、留学、傷病等による長期入院など(大学休暇中の帰省等を除く)の事由により、1ヶ月を超える長期に渡り大学への通学ができなくなった場合、もしくは大学生協が認めた場合は事前に保護者等に解約の了解をとることを条件とし、大学生協所定の手続きによる申し出によりミールパスの未執行代金を返金することとします。
未執行代金とは、ミールパス購入代金から、すでに経過した食堂営業日数に1日の利用限度額を乗じた金額(可能利用累計額)及び所定の手数料(2,000円)を控除した残額とします。前項の残額がマイナスとなった場合、返金はないものとします。
③この契約を期間中で解約した場合、同じ期間内で再度申込を行うことは出来ないものとします。

(契約満了時の残高の取扱い)
16) 原則として契約期間満了時にミール定期マネー購入額から期間中の利用金額を引いた時、差額がプラスの場合でも返金、払い戻しはありません。
ただし、各期間のミール定期マネー募集の案内にて、契約満了時のミール定期マネー残高(「購入額-利用金額」の事とする)の取扱いを設定している場合は以下の条項を適用するものとします。
① 契約期間満了時のミールパスの残高がプラスの場合、手数料「2,000円」を差し引いた金額を、満了日の属する月の翌月末までに生協電子マネーに移行します。
ただし手数料によって残高や0およびマイナスになる場合、返金金額はないものとします。

(解釈等)
17)この細則に定めのない事項及び細則の解釈に疑義が生じた場合は、代表理事が決定し、理事会に報告します。

(細則の改廃)
18)大学生協は、本サービスの充実・合理化、利用者の便宜向上、社会経済状況の変化への対応、その他サービスの円滑な実施のための必要がある場合に、本細則を改廃することができます。

19)17)項について、大学生協は、本細則を改廃する旨、改廃後の本細則の内容及び改廃の効力発生日について、改廃の効力発生日までの間に次に定める方法を適宜活用して、ミールユーザーへの周知を図ります。
①店舗での掲示
②Web サイトへの掲示

20)本細則の変更・廃止は、理事会の議決によります。

【付則】
1.    この細則は2024年4月1日より施行します。

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