生協について

和歌山大学消費生活協同組合 ICカード利用規則

第1章 総則

第1条(定義)

ここでいう和歌山大学消費生活協同組合(以下「当組合」という)のICカードとは、和歌山大学(以下「大学」という)と当組合が提携したICチップ搭載の和歌山大学学生証及び職員証(以下「和歌山大学ICカード」という)と、当組合が和歌山大学の学生及び職員以外の当組合の組合員に発行するICチップ搭載の組合員カード(以下「生協ICカード」という)をいいます。この規則に基づいてICカードを発行された学生及び職員、当組合の組合員をICカード保有者と呼称します。ICカード保有者はこの規則を順守する義務を有します。

第2条(ICカードの発行)

  1. 和歌山大学ICカードは和歌山大学学生証および職員証の規約に基づき発行されます。
  2. 生協ICカードは当組合の規約に基づき当組合の組合員に発行されます。

第3条(当組合のICカードの利用)

  1. ICカード保有者は、ICカードに貼付されたICチップを利用して当組合の提供する商品やサービス、並びに当組合が承認した提供者の提供する商品やサービスを受けることができるものとします。ただし当組合の組合員でない場合は、その一部を受けることができない場合があります。
  2. ICカードの利用にあたっては、本規則を遵守するものとします。
  3. ICカード保有者は、大学を退学ならびに退職、当組合を脱退する等の事由により、ICカード利用者でなくなると同時に、本条

    第1項の適用を受けることができなくなるものとします。

第4条(ICカードの紛失・盗難)

  1. 和歌山大学ICカードを紛失した場合、または盗難に合った場合は、速やかに和歌山大学に連絡の上、所定の手続きを行うものとします。
  2. 生協ICカードを紛失した場合、または盗難に合った場合は、速やかに当組合に連絡の上、所定の手続きを行うものとします。
  3. 紛失し、または盗難にあった和歌山大学ICカードを発見した場合は、所定の手続きに従って和歌山大学に届け出るものとします。
  4. 紛失し、または盗難にあった生協ICカードを発見した場合は、所定の手続きに従って当組合に届け出るものとし、当組合が認めたときに限り、当該ICカードを再利用できるものとします。
  5. ICカードを紛失・盗難その他の事由により他人に利用された場合に生じた、一切の損害については、そのICカード保有者がこれを負担するものとします。

第5条(ICカードの再発行)

  1. 和歌山大学ICカードの紛失・盗難、汚損、その他カードの再発行を必要とする事由により再発行を依頼する場合には、再発行申請書を和歌山大学に提出し承認を得た上で所定の手続きを行うものとします。
  2. ICカードの再発行を受ける場合、所定の手数料を負担するものとします。
  3. 生協ICカードの紛失・盗難、汚損、その他ICカードの再発行を必要とする事由により再発行を依頼する場合には、再発行申請書を当組合に提出し承認を得るものとします。
  4. ICカードの再発行を受ける場合、当組合所定の手数料を負担するものとします。

第6条(内容の確認及び不備の申し出)

  1. 和歌山大学ICカードの発行または再発行を受けた場合は、直ちにICカードの記載内容等を確認し、不備がある場合には遅滞なく和歌山大学に届け出るものとします。
  2. 生協ICカードの発行または再発行を受けた場合は、直ちにICカードの記載内容等を確認し、不備がある場合には遅滞なく当組合に届け出るものとします。

第7条(個人情報の使用制限)

当組合は、当組合が提供する商品やサービスの円滑な利用以外の目的には、個人情報等を利用しないものとします。

第8条(届出事項の変更)

  1. 和歌山大学ICカード保有者は、個人情報に変更が生じた場合は、和歌山大学に対して所定の届出を行うものとします。
  2. 生協ICカード保有者は、個人情報に変更が生じた場合は、当組合に対して所定の届出を行うものとします。
  3. 本条第1項および第2項の届出により、ICカードを再発行する必要がある場合は、当該再発行にかかる第5条2項および第4項の手数料は無料とします。
  4. ICカード保有者は、本条第1項および第2項の届出を怠ったことにより生じる一切の損害を負担するものとします。

第9条(プライバシー情報の保護)

当組合は、ICカード保有者がICカードを利用することによって、当組合が入手したプライバシーに関わる情報を、当組合の提供する商品やサービスの円滑な利用以外の目的に利用しないものとします。

第10条(ICカードの利用停止)

  1. ICカード保有者は、次の何れかに該当した場合、当組合の提供する商品やサービスについて、当該ICカードの利用を停止し、その機能を喪失させることができることを承諾するものとします。
    1. 申し込み時に虚偽の申告をした場合
    2. 本規則のいずれかに違反した場合
    3. ICカードの券面上に記載された内容を無断で改変した場合
    4. ICカードの磁気ストライプ及びICチップに記録された内容を改ざんした場合
    5. その他、ICカード使用状況が適当でないと当組合が判断した場合
  2. ICカード保有者が、自らのICカードにある、当組合が提供している機能の一部を停止する場合には、所定の手続きに従って当組合に届け出るものとします。

第11条(免責)

ICカード保有者は、本規則を遵守するものとし、本規則の違反により生じる一切の損害を負担するものとします。

第12条(規則の変更に伴う公示)

  1. 当組合が本規則を変更した場合は、その内容をICカード利用者へ公示します。
  2. 前項の変更において、当該変更の内容がICカード利用者の利用に重大な影響を及ぼす可能性があると当組合が判断した場合には、充分な期間を置いた事前公示の後に変更内容を実施します。

第13条(準拠法)

本規則に関する準拠法は、全て日本法が適用されるものとします。

第14条(合意管轄裁判所)

本規則の規定する内容について紛争が生じた場合、訴額のいかんに関わらず、当組合所在地の簡易裁判所又は地方裁判所を管轄裁判所とします。

第2章プリペイド

第15条(プリペイド利用方法)

ICカード保有者は、ICチップに記録された残額の範囲内で、当組合の指定する店舗(以下「指定店舗」という)及びICカード対応機器で、プリペイドによる買い物とサービスを受けることができます。ただし当組合の組合員でない場合は、一部サービスを受けることができない場合があります。

第16条(現金による入金額の記録)

ICカード保有者は、ICカード対応POSレジスタ等を用いて現金等により入金することで、ICチップに入金額を記録することができるものとします。

第17条(オンラインチャージによる入金額の記録)

  1. ICカード保有者は、予めオンラインチャージ用として指定した口座(以下「指定口座」という)から引落された金額を、ICカード対応POSレジスタ等を用いてICチップに記録することができるものとします。
  2. ICカード保有者もしくは指定口座名義人は、指定口座から引落し後、ICチップに記録する前の金員(以下「未受取プリペイド」という)について、当組合に請求することにより払い戻しを受けることができるものとします。
  3. 当組合は、未受取プリペイドを指定口座に送金する方法もしくはその他の方法により、ICカード保有者に対して返金することができるものとします。

第18条(プリペイド残高限度額・手数料等)

  1. 当組合は、プリペイド残高限度額を定め、これをICカード保有者へ公示するものとします。
  2. ICカード保有者のプリペイド利用手数料は無料とします。
  3. 入金額に対する利息は、利用の有無、入金の期間を問わず、無利息とします。

第19条(プリペイドが利用できない場合)

ICカード保有者は、次の場合にプリペイドの利用ができないことをあらかじめ承諾するものとします。

  1. ICカードの紛失、汚損、指定店舗のICカード対応機器の故障、停電等によりICチップを利用することができない場合
  2. 当組合が、プリペイドで利用できないものとしている商品またはサービスの利用の場合
  3. 臨時販売所等で、POSレジスタ等の店舗端末が設置できない場所の場合
  4. その他、当組合の責によらない事情等で、止むを得なくサービス提供を停止せざるを得ない場合

第20条(プリペイドの紛失・盗難、汚損等)

  1. ICカードの汚損等により、プリペイド金額の読み取りができなくなった場合、またはICカード記載内容変更により再発行を受ける場合、ICカード保有者は第5条による再発行の届出を行うものとします。
  2. ICカード保有者がICカードを紛失し、または盗難にあった場合は、第4条および第5条または第8条にいう届出を行うもとします。紛失には機械トラブルを含みます。
  3. 前2項の場合において、該当ICカードにプリペイド未利用残額がある場合、当組合は当該未利用残額を確定した後に、再発行されたICカードにこれを記録するものとします。当該未利用残高は届出によりプリペイド利用停止を行った翌日の未利用残高レポートにより確定します。
  4. 前3項の規定に関わらず、本条第1項及び第2項に言う事由がICカード保有者等の故意又は過失によるものと当組合が判断した場合、プリペイド未利用残額の保証はしないものとします。

第21条(返金)

  1. プリペイド未利用残額の返金は、ICカード保有者の脱退等の事由によりICカードの保有を停止し、大学または当組合所定の手続きによってICカードを当組合に提示した場合を除き行わないものとします。
  2. 前項にいうプリペイド未利用残額の返金は、当組合が未利用残額を確定した翌営業日以降に、所定の方法により行うものとします。

第3章ポイント

第22条(ポイント利用方法)

  1. 当組合の組合員は、指定店舗での生協利用時にICカードを提示し、当該ICカードのプリペイド機能を使って支払を行った場合にのみ、当組合が定めるポイント発生率により、ICカードにポイントを蓄積することができます。
  2. 蓄積されたポイントは当組合が定める基準で電子マネーとしてICカードに自動的に加算されます。

第23条(ポイントが蓄積できない場合)

当組合の組合員は、次の場合、ポイントの蓄積ができないことをあらかじめ承諾するものとします。

  1. ICカードの紛失、汚損、指定店舗のICカード対応機器の故障、停電等によりICカードを利用することができない場合
  2. 当組合がポイントを付与しないものとする商品またはサービスの利用の場合
  3. 臨時販売所等で、POSレジスタ等の店舗端末が設置できない場所の場合

第24条(ポイントの紛失・汚損等)

  1. ICカードの汚損等により、ポイント残高の読み取りができなくなった場合、またはICカード記載内容変更により再発行を受ける場合、当組合の組合員は第5条にいう再発行の届出を行うものとします。
  2. 第4条及び第5条によりICカードを再発行する場合において、再発行申請者がそれまで保有していたICカードにポイント残高がある場合、当組合は当該ポイント残高を確定した後に、再発行されたICカードにこれを記録するものとします。当該ポイント残高は届出によりICカード利用停止を行った翌日の未使用残高レポートにより確定します。
  3. 前項に関わらず、ICカード再発行の申請原因がICカード保有者等の故意又は過失によるものと当組合が判断した場合、ポイント残高の保証はしないものとします。

第4章ミールカード機能

第25条(ミールカード機能の定義)

ICカードにおいて、当組合が指定した期間及び指定した1日当たりの利用限度額の範囲内で、当組合が指定する食堂等の店舗(以下「指定店舗」という)及びICカード対応機器で食事等を利用することができる機能をミールカード機能といいます。

第26条(ミールカード利用方法)

  1. 当組合の組合員は、ミールカードに供する期間に対応する当組合が指定した額の現金を添え、もしくは当組合が指定する金融機関口座への振込みをもって申請することにより、ICカードによるミールカード機能を利用することができます。
  2. ICカードによるミールカード機能は申し込んだ当組合の組合員のみが利用できるものとし、当該機能を第三者への貸与または譲渡等はできないものとします。他人の食事への利用(いわゆるおごり)はできません。また当組合の組合員がこれに反した場合は、当組合で利用停止措置ができることをあらかじめ承諾するものとします。
  3. 当組合の組合員は、当組合が指定した期間および指定した1日あたりの限度額の範囲内で、指定店舗及びICカード対応機器で、ミールカード機能による食事等を利用することができます。

第27条(ミールカード機能の利用の期間・1日あたり利用限度額・利用可能商品等)

  1. 当組合は、ミールカード機能の利用期間、1日当たりの利用限度額、ミールカード機能で利用できる食事等の商品の範囲、その他ミールカード機能の利用にあたって必要な事項を定め、これを公示するとともに必要に応じてミールカード機能申し込み者へ通知するものとします。
  2. ミールカード機能の申し込みに係る入金額に対する利息は、利用の有無、入金の期間を問わず、無利息とします。

第28条(ミールカード機能が利用できない場合)

ミールカード機能の利用を申し込んだ当組合の組合員は、次の場合にミールカード機能の利用ができないことをあらかじめ承諾するものとします。

  1. 指定店舗が営業していない場合及び営業時間外の場合
    (台風等による臨時閉店の場合を含む)
  2. 第27条1項による当組合が定めた食事等の商品以外の商品の購入及びサービスの利用の場合
  3. 第26条2項に該当する禁止行為があり、当組合が利用停止措置等を取った場合
  4. 当組合が定める1日あたりの利用限度額を超えた場合(超えた部分は、現金またはプリペイドで支払うことが出来ます)
  5. 当組合が定める利用期間を超えた場合
  6. ICカードの紛失・汚損後も再発行申請を行っていない場合
  7. 停電・故障等、やむを得ない事情により、端末機等が利用できない場合
  8. 当組合から脱退し、当組合の利用ができなくなった場合

第29条(返品・返金の禁止

  1. ミールカード機能を利用して購入した食事等の商品の返品・返金については、レジ操作ミスなど当組合の過失による場合以外は受け付けないものとします。
  2. ミールカード機能の利用期間の始めの日から払戻し請求があった日までを使用ずみ期間とし、返金については受け付けないものとします。
>第30条(ミールカード機能の利用停止と喪失)

ミールカード機能の利用者は、次のいずれかに該当した場合、当組合がミールカード機能の利用停止・喪失させる場合があることを承諾するものとします。その際、当組合の組合員は未使用期間分の返金については一切行われないことをあらかじめ承諾するものとします。

  1. 申込みや届け出変更時に、故意に虚偽の申告を行った場合
  2. 当規則に違反した場合
  3. ICカード面上の記載された内容を改ざんした場合

第31条(ミールカード解約の場合の返金)

  1. ミールカードは当組合が申し込み用紙を受領した日から8日以内であればクーリングオフ(解約)ができるものとし、また、4月1日以降の申し込みで役務提供前である場合も8日以内であれば解約ができるものとします。
  2. ミールカード機能の利用者が、ミールカード期間中に退学、休学、留学、傷病等による長期入院など(大学休暇中の帰省等を除く)の事由により、1ヶ月を超える長期にわたり大学への通学ができなくなった場合には、当組合は事前もしくは事後1年間以内に当組合所定の手続きによる申し出を受けて、ミールカード未執行代金を返金することとします。
  3. 未執行代金とは、ミールカード購入価格から、すでに経過した食堂営業日数に1日の利用限度額を乗じた金額(システム上計算される金額)を控除した金額とします。マイナスとなった場合、返金金額はないものとします。
  4. この契約を期間中で解約した場合、同じ期間内で再度お申込を行うことは出来ないものとします。
  5. ミールカード機能を解約した場合の返金は、学生の場合は原則として保護者の銀行口座に振込むこととし、返金に必要な手数料は申込者の負担とします。

第5章仮ICカード

第32条(仮ICカードの発行)

当組合の組合員は、ミールカード機能の利用期間中に再発行等によりICカードが発行されるまで、当組合所定の手続きにより仮ICカードの発行を受けることができます。仮ICカードの発行を受ける際はあらかじめ当組合所定額を預託することとします。ただし、ミールカード機能を申し込んだ組合員の場合は、預託金は不要とします。

第33条(仮ICカードの返却)

  1. 仮ICカードの発行を受けた当組合の組合員がICカードを入手した場合は、速やかに当組合へ届け出て仮ICカードを返却するものとします。この場合、ミールカード機能を申し込んだ当組合の組合員のICカードにはミールカード機能を付与します。
  2. 当組合は、仮ICカードの返却を受けた場合、当該ICカード発行時に受けた預託金を返還します。

第34条(仮ICカードの残額移行)

仮ICカードを返却した場合、仮ICカードにプリペイド未使用残額またはポイント残高があるときは、当組合は当該プリペイド未使用残額及び当該ポイント残高を確定した後に、当該確定プリペイド未使用残額及び当該確定ポイント残高をICカードへ移行することとします。

第6章補則

第35条(解釈等)

この規則に定めのない事項およびこの規則の解釈に疑義が生じた場合は、当組合理事会が決定します。

第36条(変更・廃止)

  1. 当組合は、本サービスの充実・合理化、利用者の便宜向上、社会経済状況の変化への対応、その他サービスの円滑な実施のための必要がある場合に、本規則を変更・廃止することができます。
  2. 前項の場合、当組合は、本規則を変更・廃止する旨、変更後の本規則の内容および変更・廃止の効力発生日について、変更・廃止の効力発生日までの間に次に定める方法を適宜活用して、利用者への周知を図ります。
    1. 店舗での掲示
    2. 当組合WEBサイトへの掲示
  3. 本規則の変更・廃止は、当組合理事会の議決によります。


【附 則】

一、この細則は2011年4月1日より施行します。
2016年3月1日 一部改定
2020年1月1日 一部改定